SMSの導入を検討されているお客様からの質問の中で、サービス・SMS仕様に関するもの以外で一番多いのが、「SMSは迷惑メール防止法(特定電子メール法)の対象となりますか?」「適正に運用するためには何が必要ですか?」といったご質問です。
結論から申し上げると「広告・宣伝目的の場合は、対象となります。送信する際には、事前の承諾(オプトイン)が必要で、その他、送信する内容についても色々と制約があります。」

SMSを業務で利用する際に、企業様が気を付けておかねばならない主な法律として、

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
  2. 個人情報保護法
  3. お客様業務に関する関連法規(貸金業法、特商法、景表法など)

等があります。

1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)

「特定電子メール法」は、まさに“メールを送信する”ための法律です。SMSは“電子メール”の定義に該当します。ただ、「特定電子メール」とは、“広告又は宣伝を目的とした電子メール”が対象となる法律ですので、“広告・宣伝メール”ではなく、お手続きやお支払い、サービス等に関する“顧客への連絡メール”といった場合は「特定電子メール法」の対象外となるのです。

■「特定電子メール法」における定義

「電子メール」:
特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

「特定電子メール」:
電子メールの送信をする者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。

【参考】特定電子メールの送信等に関するガイドライン
(総務省総合通信基盤局 消費者行政課、消費者庁 取引対策課)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/pdf/110831kouhyou_2.pdf

2. 個人情報保護法

個人情報保護法については、顧客情報を扱う企業様では「プライバシーマーク認証」を取得され、法律以上に厳しい“社内規定”を設けて運用されているところも多いと思います。 メッセージを送るために顧客情報の1つである「電話番号」が社外のシステムを経由することになりますので、そのログの証跡が、“どこ”に、“いつまで”残るか、そして漏れることがないか、 その他リスク対策など、その外部システムを十分にチェック、監査、秘密保持契約を締結してからでないと利用契約できないと言われることも、大変多くなっています。 「空電プッシュ」もそういった背景を十分に認識しつつ、セキュリティの強化に取組み、契約(覚書)、チェックシート、監査等に対応させていただいております。

3. お客様業務に関する関連法規(貸金業法、特商法、景表法など)

関連法規では、「貸金業法」での対応が多く、支払い通知、督促等における顧客への「メールの回数」、「時間制限・夜間送信の禁止」等、メールでの連絡に関する規定が盛り込まれています。 これらを受けて、「空電プッシュ」では、携帯キャリアのリトライ機能(電源断・圏外時の再送)を停止する機能を実装し、お客様の用途に合わせて、ご利用いただいております。

最近では、大企業やその委託先における個人情報の漏えい等の事件もあり、法律よりも、企業様のコンプライアンスの規定(個人情報保護や委託先契約等)が益々厳しくなっております。我々も、お客様により安心してご利用いただけるように、さらなる運用強化、新機能開発を進めていきたいと考えております。